1954-03-17 第19回国会 参議院 本会議 第19号
かのシヤウプ使節団が当時地方自治の欠陥を指摘いたしまして我が国の民主化を推進するためには強力なる地方公共団体を作る必要がある、そうしてそのためには地方財政力を強化する方策と並んで、国と地方公共団体とのいわゆる事務の再配分を行い、且つ、先ず市町村並びに次に都道府県にその事務を優先せしめる、これが第一であります。
かのシヤウプ使節団が当時地方自治の欠陥を指摘いたしまして我が国の民主化を推進するためには強力なる地方公共団体を作る必要がある、そうしてそのためには地方財政力を強化する方策と並んで、国と地方公共団体とのいわゆる事務の再配分を行い、且つ、先ず市町村並びに次に都道府県にその事務を優先せしめる、これが第一であります。
併しこの悪い方向は御承知のようにシヤウプ使節団によつて大いに批判され、その廃止を勧告されまして、遂に昭和二十五年三百億円以上に上りまするところの大巾な整理が一応行われ、地方財政の自主性を固めなければならんという方向に切替えられたのでございまするが、中央集権を非常に固執されまする各省といたしましては、支配の直接手段を失つてこれに承服されるはずはないのでございまして、執拗にその後復活を主張され、今日に至
このシヤウプ使節団が日本に富裕税を創設したということにつきましては、これは手数がかかり、その割合に収入が多くないということは、これはもう始めからわかりきつておることなのであります。それで富裕税を設置するについての根本の指導理念は、経済をコントロールする力は所得よりも財産の所有によることが多いということ、これが指導理念であります。
又、先にシヤウプ使節団の勧告に基いて設置した地方行政調査委員会議は、地方自治を基底とする市町村、都道府県及び国、相互間の事務の配分の調整等に関する計画につき調査立案するため、衆智を集めて検討し、一年余の日子を費して結論を得、同会議設置法に基き、行政事務再配分に関する勧告を内閣を経由して国会に勧告して参りました。
今日のこの制度は、シヤウプ使節団によつて勧告をされて制定いたしたのでございますが、その当時も実は地方財政の確立、さらに自治の伸張を最大目標として制定された制度でございます。しかし、今日におきましては、これが一面中央集権的な制度と見ることができるようになつておるのでございます。それは御指摘の通り、結局は地方の財政難の結果ではないかと思います。
株式譲渡所得の課税問題、これはシヤウプ使節団のあの団長のシヤウプ並びにシヤウプ門下のビツクレーというものの考えを基礎とするのでございまして、これは必ずしもアメリカの通説ではございません。このシヤウプ、ビツクレーの考え方は、これは皆さん御案内の通り株式の譲渡利得が生じた場合は、これはそれを勿論計算して個人の所得税の中に加えて総合課税の中に入れてそうして課税しようというのであります。
而も毎国会におきまして地方制度上の改正案が政府から提出されなかつたときは私はなかつたと思われるのでありますが、殊に最近におきましては、シヤウプ使節団の勧告を基本といたしまして、地方行政調査会議というような、非常にスケールの大きい調査機関が作られて、そしてそれに基く地方制度及び財政制度上の改革も一応これを完了したわけなんであります。
ところが、御承知のように、シヤウプ使節団は、シヤウプ博士を始め、大体において財政学者の系流としてやつて来た。ところがそれと並んで私は、政治学者や公法学者及び行政学の学者のやはり勧告が必要だと思うのです、日本のために。
又シヤウプ使節団と同等な程度のものをアメリカから使節団としてよんで、そうしてその意見を聞いたらどうか、こういうお話でありますが、その点については、よく検討いたしまして善処したいと思つております。
申すまでもなく同法はシヤウプ使節団の勧告に基き、地方財政の自律性の確立を目標として、従来の地方税制度に抜本的変革を加えようとしたものでありまして、その方針において、又その体系において、誠に画期的の名に値いする立派な税法であつたことは、これを認めるにやぶさかでないのであります。
ところが、この制度はシヤウプ使節団の勧告に基いて地方財政平衡交付金制度が創設されるに及び、遂に昭和二十五年度から廃止され、現在に至つているものであります。すなわち、現在は、義務教育については財政上国の特別の保障というものはないのであります。その反面、義務教育費はどうなつているかと申しますと、再三の給與ベースの改訂及び物価の上昇等によりまして、飛躍的に増大しているのであります。
申すまでもなく、同法はシヤウプ使節団の勧告に基き、地方財政の自律性の確立を目標として、従来の地方税制度に抜本的変革を加えようとしたものでありまして、その方針において、またその体系において、まことに画期的の名に値する立派な税法であつたことは、これを認めるにやぶさかでないのであります。
ところが、この制度はシヤウプ使節団の勧告に基いて、地方財政平衡交付金制度が創設されるに及び、遂に昭和二十五年度から廃止され、現在に至つているものであります。即ち現在は義務教育については財政上国の特別の保障というものはないのであります。その反面義務教育費はどうなつているかと申しますと、再三の給与ベースの改訂及び物価の上昇等によりまして飛躍的に増大しているのであります。
これでは憲法に保障する義務教育の無償も、またシヤウプ使節団の勧告に基いて寄付金を解消するために大幅な市町村税の増税を実施した意図も、有名無実となつているというよりほかはないのであります。
これもやや話は脇にそれますが、第一次シヤウプ勧告におきましては、あらゆる所得階層のものについて減税になつておるということをシヤウプ使節団の人々は言つておりますが、あれは私は間違いであると思う。
一方歳出の面におきましてはその後どんどん新らしい制度ができて来た、立法上の措置も非常にたくさん加えられた、而も他面戦争中放置してありました種々の地方施設につきまして戦後早々の間はともかくとして、年の立つにつれましてどうしても直さなければならないというようなものが非常に多くなつて来た、これは両者の歳入が減り、歳出が殖えたという面から非常に苦しくなりまして、二十五年もその傾向が強く現われたというときに、シヤウプ使節団
考えまするのに、大体シヤウプ使節団というものは、財政学者や租税学者の使節団でございまして、日本の地方行政の改革のためには、丁度、昔、後藤新平さんが東京市長に就任いたしましたときに、アメリカの政治学者チヤールズ・エー・ビーアドを招聘いたしまして、縦横に先ず東京市政を批判せしめまして、これが改革案を徴して参考といたしましたごとくに、シヤウプ税制使節団の勧告と相並んで民主主義的な政治学者の使節団を迎えまして
それからもう一つ私は極めて具体的なことについてあなたの御答弁を促したいのでありますが、それは最近におけるところの地方行政の一つの出来事といたしましては、シヤウプ使節団というものが参りまして、日本の税制についていろいろと研究をして、そうして極めて有用なところの勧告書を出してくれました。
それから財政のシヤウプ使節団と匹敵するような行政使節団というものの来ることにつきましては私は聞いておりません。お話の通り私どもは行政事務再配分の勧告をいたしましたがもとより不十分であります。
それはこのたびの勧告書を神戸先生が委員長をしていらつしやるところの地方行政調査委員会議から御提出になりました動機は、言うまでもなくシヤウプ使節団の勧告が機縁になつておると考えます。
基礎は財政学者であるところのシヤウプ使節団の勧告が基本なのでありますから、それだけではいけない、それと相並んで公法学者や政治学者なんかの勧告書が当然に揃えて出されなければならない、後藤新平が政治学者のビアードの勧告に基いて東京市制の改革案を立てたような、その方面からの勧告書が相並んでどうしても必要であるのにかかわらず、それを政府は考えておらん、又そういうぴつこでこれができ上つているということを申上げておるのであります
その後シヤウプ使節団が参りまして、第一次勧告の中で無記名預金の廃止、それから税務関係の預貯金調査の拡大というようなことを特に申しました。そういう関係で御承知のように無記名預金が一時廃止されたわけであります。同時に二十三年の銀行局長通牒も廃止になりました。
このことは、現在行われておる行政事務再配分のための行政調査委員会議の調査が、シヤウプ使節団の勧告に基き「地方自治を拡充強化して国政の民主化を推進する」という見地からなされ、勧告の第三原則は、これをもつとはつきりと「地方自治のためにそれぞれの事務は適当な最低段階の行政機関に與えられるであろう……中央政府は地方の指揮下では有効に処理できない事務だけを引受けることになるであろう。」
それで先にシヤウプ使節団が税制改革の案を出すために日本へ参りまして、国の財政についても又地方の財政につきましてもいろいろと我々に多くの示唆を與えるところの調査報告書を出し、又結論として諸種の勧告をして参りました。